医院ブログ
- 2022/08/02
- 歯科コラム
インビザライン矯正は医療費控除の対象になる?
治療を目的としていれば医療費控除の対象
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で、10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる所得控除です。
医療費控除の対象基準は、治療を目的としていることで、認められれば、治療代や通院費が対象となります。
(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
治療を目的としたインビザライン矯正とは
どのような場合に治療目的となるのかは明確な基準はありませんが、治療目的と認められればインビザライン矯正は医療費控除の対象となります。
一般的には矯正が必要と判断される状況の場合に認められます。
例えば、次のようなケースです。
・発育過程の子供に、成長を妨げるような噛み合わせの問題がある
・噛み合わせが悪いため、食事や会話など日常生活に支障が出ている
このように、日常生活に支障をきたす場合に医療費控除の対象になる可能性があります。
そのため、美容目的のインビザライン矯正の場合は医療費控除を受けることは難しいと言えます。
ですが、噛み合わせの問題は素人に判断がしにくく、「見た目が気になるから矯正相談に来た」とういう方でも噛み合わせに問題があり治療目的となる事も少なくありません。
医療費控除などのご質問も、西宮市の歯医者「あかつき歯科医院」にお気軽にご相談下さい。
インビザライン矯正の診断書は必要?
医療費控除の申請にインビザライン矯正の診断書は必須ではありません。
しかし、「治療目的の矯正である」という客観的な証明として診断書の提出を求められるケースがあります。
発行手数料は無料から数千円程度なので、診断書は治療前に発行しておくことが望ましいです。
また、治療が終わった後に診断書が必要になった場合でも、一般的には診断書の発行が可能です。
そのため、治療に入る前に、治療後の診断書の発行が可能かどうか歯科医院に聞いてみることをおすすめします。
西宮市の歯医者「あかつき歯科医院」でも診断書の発行を行っております。
インビザライン矯正の医療費控除申請方法
医療費控除を申請するには、確定申告の際に「医療費控除の明細書」を記載し、提出する必要があります。
明細書は国税庁のページからダウンロードできます。
スマホやe-taxでの申請も可能です。
また、申請の際に医療費の領収書が必要になります。
領収書をもとに、明細書に医療費を記載していき、明細書を添付した確定申告書を提出すれば申請は完了です。
ここで、注意していただきたいのは確定申告期限の5年間は領収書の保管が義務付けられている点です。
明細書の記載内容があっているかどうかを確認する場合がありますので、保管しておくことを推奨します。
なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示または提出を求める場合があります。
インビザライン矯正にデンタルローンを使用した場合
デンタルローン(歯科ローン)を利用している場合は、治療のための支出を証明する書類を保管しておくことをおすすめします。
デンタルローンは、患者が支払う治療費をローン会社が立て替え、その分をローン会社に分割で返済していく方法です。
デンタルローンの場合でも、医療費控除の申請は可能ですが、歯科医院によっては歯科医からの領収書がない場合が考えられます。
そのため、治療のための支出を証明する書類として、デンタルローンの契約書やローン会社の領収書を保存しておくことをおすすめします。
また、ローンによる金利や手数料は医療費控除の対象にならないことも注意が必要です。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
(注)歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
西宮市の歯医者「あかつき歯科医院」でも、デンタルローンを利用したインビザライン矯正が可能です。
ローン会社との契約書や支払明細書などを保管しておいてください。
インビザライン矯正が医療費控除できるかについてもお問い合わせください。
ここまで説明してきたようにインビザライン矯正は医療費控除になる可能性があります。
しかし、ケースによって医療費控除の対象かどうかの判断が異なりますので、歯科医や担当の税務署に問い合わせしてみることをおすすめします。
西宮市の歯医者「あかつき歯科医院」では、様々なお客様のニーズに合わせた治療をご提案しています。
インビザライン矯正の無料メール相談も受付ておりますので、不明点や検討内容などぜひご相談下さい。
下記のページでも、インビザラインの紹介をしております!
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- この記事の担当者
- 院長荒木 暁